24時間スマホやパソコンから簡単に注文できる、通信販売が幅広い世代から人気ですが、「お試し」のつもりで購入したのに、実際には定期購入の契約になっていた、というトラブルが多発しているようです。
トラブルの元となっている定期購入商品は、サプリメントなどの健康食品や化粧品、ダイエット商品などが多く、「初回送料のみ」や「1回目90%OFF」という激安価格でアピールしています。

https://www.hadacure.com/news/otameshi-otoshiana/
その広告を見た消費者の、「お得なので1回だけ購入しよう」という心理を上手く利用して、定期購入に誘導しようとするものです。
国民生活センターでは、2019年1月~11月で、前年同時期と比較すると2.3倍以上もの相談件数が寄せられたのだそうです。
すべての定期購入の商品が問題なわけではありませんが、消費者が定期購入だと理解していないのに、定期購入の契約になっている場合はトラブルに発展する可能性が高いですよね。
今回の記事では、近年トラブルが急増している、ネット広告の「定期購入トラブル」について掘り下げたいと思います。
こういった事業者の手口に乗らないために、注意できることがあるのかも、調べていきたいと思います。
国民生活センターに寄せられた事例
【事例1】通信販売でお試し価格500円のサプリメントを購入。1回のみの購入だと思って安心していると、2回目が届き、解約したい旨を伝えようと電話をしても、繋がらない。
注文の時は気が付かなかったが、定期購入になっていたようだ。
仕方がないので、届いた分まではコンビニで支払ったが、解約をしたい。
解約希望の電話が繋がらないが、どうしたらいいのか?
【事例2】通信販売で青汁を注文したら、定期コースだったようで毎月商品が届くのだが、解約・返品したい。
ダイエットや美容に効果が高い青汁を、お試し価格で購入したら、翌月も、商品とコンビニの振込用紙が届いた。
おかしいと思い、事業者に電話をかけたが、誰も出ずに3回目が届く。
キャンセルのメールをしたが4回目も届き、業者から「今月中に支払いをしなければ回収手続きに入る」との連絡があった。




https://aojiru-seikatsu.jp/trouble-with-trial/
このように、消費者自身が定期購入で商品を購入したことが分かっていない事例が多いようです。
また、解約をしようと思っても、どうやっても連絡がつかなかったり、解約の申請期間ではないという理由で、解約できないという状況を作られてしまうようです。
定期購入トラブルにおける問題点
【定期購入が条件であることが分かりづらい】
初回がお試し価格であるということや、ダイエットに効果があるという事柄などは強調して書かれているものの、何回以上購入しなければいけないといった、マイナスな情報は小さな文字で書かれていたり、違うページに飛ばなくてはいけない場合が多いようです。
そのために消費者は激安価格でその商品を購入できることだけを考えていて、2回目に商品が届いて初めて定期購入であると気づく場合もあるようです。
【解約できないことがわかりにくい】
消費者は定期購入だとは知らない状態で、2回目が届いて、驚いて解約を申し出るも、「定期購入が条件です」と言われて、解約ができない場合が多いです。
業者のホームページには、定期購入の一定期間中は解約ができないということを記載はされていますが、文字が小さかったり、別のページに飛ばなければいけないことが多いです。
【解約したくても連絡が取れない】
解約を申し出たくて、事業者に電話をかけても、繋がらないことが多いようです。
困って、メールで連絡をしても、「メールでの解約は受け付けていない」と言って、結局解約ができない場合もあります。
他にも解約可能な期間が決められていて、それを過ぎるとまた新たな商品が届いてしまい、代金を請求されるというケースもあります。




https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/soudanjirei/190826.html
定期購入トラブルに多い販売サイトの特徴
- 何回もスクロールしないと、サイトの全体が見れない
- 注文受付終了までのカウントダウンが表示される
- 「モニター」「お試し」などお得感が大文字で強調されている
- 注文ボタンをクリックすると、お客様情報の入力ページに飛ぶ
- 契約内容や解約についての説明が、離れたページにあったり、小さな文字で書かれている
- 解約保証の文字は強調されているが、その詳細についての文章が見当たらない
- 利用規約への同意に最初からチェックが入っている
このようなサイトには十分に注意してから申し込みをした方がよさそうです。
さらに、スマホからだとパソコンよりも画面が小さいので、表示内容の確認など、さらに注意して、よく読んだ方がいいと思います。
定期購入トラブルに対する国民生活センターからのアドバイス
- 通販サイトで購入する場合、定期購入になってはいないか?など、契約内容をよく読んで確認するようにしましょう。
- 購入する前に解約や返品の方法をしっかり確認しましょう。
キャッチセールスや訪問販売ではクーリングオフがありますが、ネット通販では適用されません。
解約や返品に関する文章を探す目を持ちましょう。
- 解約の申し出など、事業者に連絡をした記録を残しておきましょう。
いざとなったときの交渉に役立つ可能性があります。
解約方法が電話での連絡のみになっている場合、電話が繋がらないからとそのままにしないで、メールや手紙などでもコンタクトを取ってみて、その状況を記録に残しておきましょう。
- トラブルになったり、不安なことがある時は消費生活センターなどに相談しましょう。
消費者ホットライン「188」で最寄りの市町村や都道府県の消費生活センターに繋がります。




https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2017/white_paper_111.html
まとめ
いかがでしたでしょうか?
近年増加している定期購入トラブルについて紹介しました。
こういったトラブルは、一部分の業者だけの手口ではなく、100社以上の事業者が相談対象に上がっているそうです。
10代の若い女性からの相談も増えているようで、ネット通販の落とし穴とも言えますよね。
現時点では、ズバリ解決できる方法がないようなので、自分の身は自分で守るように、注文ボタンをクリックする前に、契約内容と解約条件の確認を徹底しましょう。
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